2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
一言ちょっと申し上げて、これはもう是非議員の皆様にも考えていただきたいんですけれども、例えば日本って、居眠り運転ということで処理されている事故は極端に少ないんです。海外だったら高速道路での死亡事故の半分ぐらいは居眠り運転と言われているんですが、日本の場合、ほとんど脇見で処理されています。居眠り運転ありません、はっきり言って。
一言ちょっと申し上げて、これはもう是非議員の皆様にも考えていただきたいんですけれども、例えば日本って、居眠り運転ということで処理されている事故は極端に少ないんです。海外だったら高速道路での死亡事故の半分ぐらいは居眠り運転と言われているんですが、日本の場合、ほとんど脇見で処理されています。居眠り運転ありません、はっきり言って。
午後七時ごろ、病院での老人介護の仕事を終え、家族の待つ自宅に帰宅途中、栃木県さくら市蒲須坂の国道四号線で、泥酔した飲酒、居眠り運転の大型トラックに正面衝突され、命を奪われました。人生の希望に燃えていた、わずか十九歳と八カ月でした。私たちの手元で生活をした期間よりも、由佳が亡くなってからの方が長い年月が過ぎようとしています。とても複雑な思いです。
まず、バス、タクシー、トラックの自動車運送の分野につきましては、居眠り運転等に起因する事故を防止するために、運転者の乗務前点呼の際の事業者による確認、睡眠不足により安全運転ができないおそれがある旨の運転者からの申入れ、事業者による運転者への指導、これらを義務付けております。また、これらが実施されているかにつきましては、事業者に対する監査の際に確認を行っているところでございます。
私も山田先生と大まか同じような形なんですけれども、基本的に、インターバル規制も取れていない、インターバルを導入できているのは日本の企業の約三%、労使協定も守れない、今一八%を切っているような状況で、これが本当に労使協定なのだろうかとか、あと、やはり一日の上限時間の規制もなくて、私たちの家族会の中では、二十二時間連続勤務の後、帰宅のときにバイクで自損事故、居眠り運転をして亡くなってしまった過労事故死というのも
こういったブラックな働かせ方は、流通、サービスなど川下の下請産業で広く蔓延をしており、例えば、全労連傘下の労働組合で行いましたトラック運転手へのアンケートでは、居眠り運転の経験が、よくあるが五%、時々あるが三九%と回答し、バス運転手へのアンケートでは、深夜を含む不規則な勤務時間と休息時間の短さの労働への悪影響が明らかになっています。
この事故では、運転者は居眠り運転であったことが指摘をされておりますが、トラック事業者への特別監査では様々な違反事項が指摘をされました。 トラックドライバー不足によって、過労や過積載など、トラック輸送における安全性はどんどん損なわれております。長時間労働と低賃金という労働条件の悪さを実質的に改善できなければ、少しぐらいイメージアップを図ったところでは人材確保はかなり厳しいという状況にあります。
例えば、似ているなと思ったのは、報道では居眠り運転であったというふうに聞いているわけでありますけれども、実際、事業者において適切な労務管理がなされていたのかどうか、安全確保についてのこのチェック体制はどうだったのか。また、車両に付ける先進安全技術の普及促進という観点についても、これは共通した検討課題があるのではないかと思いました。
疫学調査の結果では、睡眠時間が六時間未満の者では、居眠り運転のリスクが有意に上昇していたという報告もあります。交通事故防止のためには夜の睡眠をきちんととることが何よりも重要という指摘も当然ながらございます。 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の高橋正也氏は、二〇一五年の「睡眠医療」でこういうふうにおっしゃっております。
幾つか例を挙げてみますと、例えば自動車の居眠り運転を警告する座席、これはもう既に商品化されております。それから、鉄道橋の新たな耐震設計法、これはJRとか民鉄で六十以上もう既に採用されております。また、天然ガスハイドレートをペレットで海上輸送する技術、これはIMOの方で既に基準化をされまして、将来の日本のメタンハイドレートの開発で活用が期待されております。
そうなると、睡眠不足が常態化する、眠気に耐えて運転する、信号待ちになって寝てしまったとか居眠り運転を何度もしたというふうに私は何人もの労働者から聞きました。 せめて、この休息時間について、今は八時間あればいいということになっていますが、休息時間を最低十一時間、これぐらいは取ろうじゃないかというふうに私やっぱり変えていかなきゃいけないと思うんですが、その点についてどうですか。
居眠り運転が報道されたこともありました。先ほど来お話しになっているヒヤリ・ハット、鉄道安全委員会があります。 こうした中で、社員自身が告発をする事故の芽という取り組みがございます。とても大事なことだと思います。
先ほど、委員は一部分だけお読みになられたと思いますが、この居眠り運転の問題につきましては、本社の方は、睡魔は体調と時間の融合で突然襲ってくるものではないでしょうか、体調が悪い場合にはお申し出くださいというようなことも実際言っておるということでございますので、いろいろな取り組みが行われているという面も一部あるんだろうと思います。
高速道路での対面通行ですので、これは居眠り運転ですとか、ちょっとしたハンドルの操作の誤りで対向車線に入っちゃう場合があるんですね、事故として。実際、私の知り合いの宇和島のお医者さんの奥様が交通事故で亡くなられました。要は、妙に高速道路の建設費をけちって、Cを少なくしましょうなんてやっていると、かえってまた失われる命があるわけですよ。
続きまして、私たちの事件の直接的な原因とされています居眠り運転についてお話しさせていただきます。 先ほどの参考資料の五ページにも記載していただいているように、加害者の少年は、連日の夜遊びによる寝不足などにより強い眠気を催すなどしていたにもかかわらず、直ちに運転を中止すべき注意義務を怠り仮睡状態に陥り、自車を右方向に逸走させ事案が発生したとのことでした。
亀岡で無免許の上居眠り運転で事故を起こした青年や、市街地でドリフト走行を繰り返した末、車を宙に飛ばした運転者も、運転に対する自己管理ができなかった若者でした。例外的な人が病気を持っていたからといって、全てを病気で理解しよう、病気に結び付けようとするのは間違いだと思います。むしろ、病気が十分知られていないからこそ、クレーン事故イコールてんかんイコール規制といった短絡的な反応が出ます。
○政府参考人(稲田伸夫君) 御指摘のように、過労運転は、場合によりましては悪質性、危険性の存するものではございますが、医学界におきましても過労の定義自体が困難だとされておりますし、その中でも、類型的に特に危険性の高いものをとらえて構成要件として明確に規定することが困難であるということがございましたし、居眠り運転を引き起こす過労運転では、意識がある状態と無意識の状態を行き来しながら最終的に意識を失うという
次に、こうした三条のような危険運転行為の中に、過労による運転、居眠り運転のようなもの、こうしたものについては対象としなかったわけでございますけれども、過労による運転、いろいろな事情があるかと思います。ただ、夜通し遊んでいて居眠りをしてしまうというような悪質なものも中にはあるわけでございます。
亀岡の居眠り運転あるいはドリフトして飛んでしまった運転手、若者たちですけれども、やはり車の運転ということに向かうには自己管理の意識ということが非常に欠けていた、そのような方というのは、決しててんかんという病気の方あるいはてんかんでない病気の方だけではない、どこにもそういうような方がいるというふうに考えておりまして、病気が悪いのではない、そういう自己管理をできなかった人が悪い。
この睡眠不足、長時間運転等々は病気の認識と同じ、つまり、過労運転イコール居眠り運転というふうに定義されていますけれども、その前提としての状態は既に認識されているというふうに思います。そして、そのことで、運転者はその危険性を理解する必要があるというふうに述べられております。
そして、さらには、中江さんのお話、こちらの方は居眠り運転そして無免許運転ということが問題になりましたけれども、私も実は、先ほど遠山委員からお話のあった、いわゆるインターロックについては同じような意見を持っておりました。
しかし、一つは、過労の定義の難しさというのが御指摘があったところ、それからもう一つは、故意の認定の難しさといいますか、居眠り運転をする場合には、意識のある状態とない状態を行き来しながら最終的に意識を失う、どこに故意を求めるかが難しい、こういう御議論があったところです。 それに加えまして、要するに、厳しい労働環境の中でこうなっているときに、責任は運転手だけなのかというような議論もございました。
それからもう一つは、居眠り運転を引き起こす過労運転では、意識のある状態と無意識の状態、その状態を行き来しながら最終的には意識を失うというメカニズムであるということでございますが、そのうちどの段階で過労運転の故意を認めるのかの判断も難しい、こういう議論もされたようでございます。
今、事故ということで、直接原因の方は警察の取り調べという中で、居眠り運転の可能性が強いという御指摘をいただいておりますけれども、その背景となるところは、やはり安全管理体制というものに問題があったのではないか。
○稲田政府参考人 こちらも、お尋ねの点は、具体的な事件における証拠の内容や捜査機関の捜査処理にかかわることでございますので、詳細はお答えすることを差し控えさせていただきますが、この亀岡市の事案におきましては、居眠り運転ということが事故の直接の原因であるというふうに検察当局においては認定しているところでございまして、それらが、進行を制御する技能を有しないということを要件としている危険運転致死傷罪で言う
亀岡の事件は、一晩じゅう乗り回して、そして居眠り運転して、もちろん無免許で。一晩じゅう乗り回して、疲れているから居眠り運転して、そして子供たちの列に突っ込んだ。そして、三名が死亡して、あと七人がけがをしているという悪質な事故というより事件なんですけれども、これも、一晩じゅう乗り回しているから運転の技量はある、だから危険運転致死傷罪の要件には該当しないと。
無免許運転の少年が軽自動車の運転中に居眠り運転をし、車が集団登校中の小学生らの列に突っ込む。登校中の児童ら十人がはねられ、三人が死亡した。死亡した保護者は妊娠中で、胎内に胎児がいて、あと数カ月で生をうけるはずであった。 これに対し、事故で死傷した遺族らは、危険運転致死傷罪での起訴を訴え、署名活動を展開して、六月十二日に約二十二万の署名を京都地検に提出した。